サービス利用約款

この利用約款(以下「本約款」といいます。)は、株式会社 thestory(以下「当社」といいます。)が提供する 企業における人材の採用、紹介等に関するサービス(以下「本サービス」といいます。)に関する諸条件を規定するものです。

第1章 総則

第1条 (申込み)

  1. お客様が、当社に対し、申込書(以下「本申込書」といいます。)により本サービスの全部又は一部の利用を申し込み、当社がこれを承諾した時点で、当該お客様と当社との間で、本約款の諸規定に従った当該本サービスの利用契約(以下「本利用契約」といいます。)が成立します。
  2. 当社が、本サービスに関して個別規定又は追加規定等を別途設ける場合、又はお客様との間で書面により個別に合意した場合、それらの個別規定等は、当社と当該お客様との間において本約款の一部を構成するものとし、個別規定等が本約款と抵触する場合には、当該個別規定等が優先されるものとします。

第2条(定義)

本約款において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとします。

  1. 「求人企業」 当社との間で本利用契約を締結したすべての法人その他の団体をいいます。
  2. 「求職者」 本サービスを利用して求人企業からの求人募集に対し求職の申込みを行う個人をいいます。
  3. 「コンテンツ」 本サービスを通じてアクセスすることができる一切の情報(文章、画像、動画、音声、音楽、イメージ、ソフトウェア、プログラムその他の情報を含みますが、これらに限られません。)をいいます。
  4. 「当社コンテンツ」 本サービスにおいて当社が提供するすべてのコンテンツをいいます。
  5. 「求人広告掲載サービス」 本サービスのうち、求人企業に関する求人広告その他の求人企業に関するコンテンツをメディア上に掲載するサービスをいいます。

第3条 (申込情報)

  1. 求人企業は、本サービスの利用の申込みにあたっては、当社が定めるところに従い、真実かつ正確な情報を提供しなければなりません。申込情報の内容に虚偽、誤り又は記載漏れがあったことにより求人企業に生じた損害について、当社は一切責任を負いません。
  2. 求人企業は、申込情報に変更があった場合は、当該変更が生じた日から2週間以内に、別途当社の定める方法により、当該変更事項を当社に通知するものとします。
  3. 当社は、申込情報、その他本サービスの利用に関し求人企業から収集する情報を、別途当社が定めるプライバシーポリシーに従い適切に取り扱うものとし、求人企業はこれに同意するものとします。

第4条 (本サービスの利用)

  1. 求人企業は、本約款に違反しない範囲で、当社の定める方法に従い、本サービスを利用することができます。
  2. 求人企業は、本サービスの利用を申し込んだ以降、当該申込の意思表示の撤回及び本利用契約の中途解約を、当社の同意なく、行うことができないものとします。
  3. 求人企業は、本サービスを当社が提供する状態でのみ利用するものとし、本サービスの複製、修正、変更、 改変又は翻案を行ってはなりません。
  4. 求人企業は、当社において求人企業への事前の通知なく本サービスの仕様を変更する場合があることをあらかじめ承諾します。

第5条 (禁止行為)

求人企業は、本サービスの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為又は該当するおそれのある行為をしないものとします。

  1. 労働基準法、職業安定法、個人情報保護法その他の法令、裁判所の判決、決定若しくは命令、若しく は 法令上拘束力のある行政措置に違反する行為及びこれらを助長する行為、又はそのおそれのある行為
  2. 公序良俗に反し又は善良な風俗を害するおそれのある行為
  3. 当社又は他の求人企業、求職者その他の第三者に対する詐欺又は脅迫行為
  4. 犯罪行為又は反社会的行為を暗示、誘発、助長、推奨等する行為
  5. 当社、他の求人企業又は求職者に対し、虚偽、不完全、不正確な情報を提供し、又は虚偽の事実を申告する行為
  6. 方法の如何を問わず、求職者の採用又は入社の事実について、当社に隠蔽し又は虚偽の報告を行う行為
  7. 方法の如何を問わず、実際に求職者との間で合意した内定条件・採用条件を隠蔽又は改変する行為
  8. 求職者との面接等の予定を正当な理由なく反故にする行為、その他求職者に対する不誠実な行為
  9. 求職者に対し、直接的又は間接的に金品の授受を要求する行為
  10. 当社又は他の求人企業、求職者その他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシー、名誉、その他の 権利若しくは利益を侵害する行為又はそのおそれのある行為
  11. 本サービスが想定しないバグ等の不具合を利用する動作又は通常意図しない効果を及ぼす外部ツールの利用、 作成又は頒布を行う行為
  12. 本サービス又は当社サーバー等に正当な理由なく過度の負担をかける行為
  13. コンピューターウィルス等の有害なコンピュータープログラム等を送信又は掲載する行為
  14. 本サービスを逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング、その他本サービスのソース コードを解析する行為
  15. 本サービスに接続されたシステムに権限なく不正にアクセスし又は当社設備に蓄積された情報を不正に書き換え、書き加え、若しくは消去する行為
  16. 本サービスを複製、譲渡、貸与又は改変する行為
  17. 本申込書及び本約款、並びに本サービスの趣旨・目的に反する行為
  18. その他、当社が不適切と判断する行為

第6条 (違反の場合の措置等)

  1. 当社は、求人企業において民法第 542 条に定める事由及び、次の各号の一に該当し又は該当するおそれがあると判断した場合には、求人企業に対して、求人広告の掲載停止、本サービスの利用の停止若しくは制限、 本利用契約の解除その他の措置をとることができるものとします。
    1. 本約款のいずれかの条項に違反したときであって、2週間の期間を定めて催告したにもかかわらず、同期間内に違反事由が解消されない場合。ただし、前条6号又は7号への違反がある場合には、前述の催告をすることなく直ちに解除その他の措置をとることができるものとします。
    2. 当社に提供された申込情報の全部又は一部につき虚偽の事実があることが判明した場合
    3. 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始又はこれらに類する手続の開始 の申立てを受け、又は自ら申し立てた場合
    4. 差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売等の申立て又は租税滞納処分を受けた場合
    5. 自ら振り出し若しくは引受けた手形又は小切手につき、不渡処分を受け又は支払停止状態に至ったとき
    6. 監督官庁から営業停止又は営業登録の取消しの処分等を受けた場合
    7. 解散、清算、事業の廃止、事業の譲渡、会社分割又は合併の決議をした場合
    8. 財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき
    9. 詐術、業務妨害、名誉又は信用の毀損その他背信行為があった場合
    10. 本サービスの運営・保守管理上必要であると当社が判断した場合
    11. その他前各号に類する事由があると判断した場合
  2. 本条に基づき本利用契約を解除した場合であっても、求人企業は、当社又は第三者に対する本利用契約上 の一切の義務及び債務(損害賠償を含みますが、これに限りません。)を免れるものではありません。
  3. 求人企業が前条6号に違反した場合、求人企業は、当社に対し、当該求職者の採用又は入社に関して求人企業が本来当社に対して支払うべき報酬の5倍を違約金として支払うものとします。
  4. 当社は、本条に基づき当社が行った行為により求人企業に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
  5. 求人企業が民法第 542 条に定める事由及び第1項各号の事由に該当した場合、本利用契約の解除その他の措置の有無にかかわらず、求人企業は、当社に対して負担する一切の債務につき、当然にその期限の利益を 失うも のとします。

第7条 (本サービスの変更、追加、廃止及び中断等)

  1. 当社は、求人企業に事前の通知をすることなく、本サービスの内容の全部又は一部の変更又は追加等をすることができるものとします。但し、利用料の変更を行う場合には、当該変更を実施する日の2週間前までに、弊社所定の方法で求人企業に事前のご連絡を差し上げます。
  2. 当社は、事前に、本サービス上又は当社の運営するウェブサイト上への掲示その他当社が適当と判断する方法で求人企業に通知することにより、当社の裁量で、本サービスの全部又は一部の提供を終了することができるものとします。ただし、緊急の場合は求人企業への通知を行わない場合があります。
  3. 当社は、以下各号の事由が生じた場合には、求人企業に事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部を一時的に中断することができるものとします。
    1. 本サービス用のハードウェア・ソフトウェア・通信機器設備等に関わるメンテナンスや修理を緊急に行う場合
    2. アクセス過多、その他予期せぬ要因でシステムに負荷が集中した場合
    3. 求人企業のセキュリティを確保する必要が生じた場合
    4. 電気通信事業者の役務が提供されない場合
    5. 天災等の不可抗力により本サービスの提供が困難な場合
    6. 火災、停電、その他の不慮の事故又は戦争、紛争、動乱、暴動、伝染病の蔓延、労働争議等により本サービスの提供が困難な場合
    7. 法令又はこれらに基づく措置により本サービスの運営が不能となった場合
    8. その他前各号に準じ当社が必要と判断した場合
  4. 当社は、本条に基づき当社が行った措置により求人企業に生じた損害について一切の責任を負いません。

第8条 (権利の帰属)

  1. 本サービス及び本サービスにおいて当社が提供する当社コンテンツに関する一切の知的財産権は、当社又は当社にライセンスを許諾する者に帰属します。求人企業は、当社及び当社にライセンスを許諾する者の許諾を得ることなく、本サービスの目的の範囲を超えて当社コンテンツを使用し又は公開してはなりません。
  2. 当社は、求人企業に対し、本サービス及び当社コンテンツにつき、本サービスの利用に必要な範囲における 非独占的な利用を許諾します。ただし、かかる利用許諾は、第三者に対し再使用許諾する権利を含むもので はなく、また、求人企業に対し、当社コンテンツについての知的財産権、所有権類似の権利又は自由に処分しうる権利その他の権利の譲渡又は付与を意味するものではありません。
  3. 本サービス上、当社の商標、ロゴ及びサービスマーク等(以下総称して「商標等」といいます。)が表示される場合がありますが、当社は、求人企業その他の第三者に対し、商標等を譲渡し、又はその使用を許諾するものではありません。
  4. 当社は、求人企業に対し、本サービスの提供に必要な範囲で求人企業の商標・ロゴ等の提供を求めることがあり、求人企業は、当該商標・ロゴ等に関する当社の利用について同意するものとします。当該商標・ロゴ等 について求人企業が指示する用法がある場合には、求人企業から事前に当社に提示された場合に限り、当社 はそれに従うものとします。

第9条 (秘密保持)

  1. 当社及び求人企業は、相手方から開示された一切の情報又は本利用契約の履行過程で知り得た一切の情報 (求職者に関す る個人情報を含むが、これに限られません。以下「秘密情報」といいます。)について、善 良なる管理者としての注意義務に基づいてこれを厳重に管理するとともに、秘密として厳守し、本利用契約 の目的以外のため にこれを自ら使用してはならず、また第三者へ開示又は漏洩してはならないものとしま す。ただし、以下の各号の一に該当するものは秘密情報から除かれるものとします。
    1. 開示を受ける前に公知であったもの
    2. 開示を受けた後に自己の責に帰すべき事由によることなく公知となったもの
    3. 開示を受ける前に既に自ら保有していたもの
    4. 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに入手したもの
    5. 開示を受けた情報によることなく独自に開発したもの
  2. 当社及び求人企業は、秘密情報について、本利用契約の目的の範囲でのみ使用するものとし、本利用契約の 目的の範囲を超える複製、改変が必要なときは、事前に相手方から書面による承諾を得なければなりません。
  3. 当社及び求人企業は、本件業務の遂行のために必要不可欠な限りにおいて、自己の役員及び従業員に対し、書面により本条と同等の秘密保持義務を課した上で秘密情報を開示することができます。ただし、当該役員又は従業員がこれに違反したときは、自らが違反したものとみなされ、その責任の一切を負担するものとします。
  4. 当社及び求人企業が、法令により開示義務を負うとき又は法律上権限ある官公署により開示を命じられたと きは、必要な範囲内に限り、秘密情報を開示することができます。この場合、当社及び求人企業は、法令及び 官公署より禁止された場合を除き、事前に相手方に通知するものとします。
  5. 当社及び求人企業は、相手方から開示された秘密情報を紛失、漏洩等した場合には、直ちに相手方に通知 した上で、適切な措置を講じて、秘密情報の漏洩等を最小限にとどめるよう最善を尽くすものとします。 6 当社及び求人企業は、本利用契約が終了したとき、本利用契約上保有する必要性が消滅したとき又は相手方から要求があったときは、相手方の指示に従い、秘密情報(その複製物を含みます。)の返還又は破棄その他の措置を講ずるものとします。

第10条 (損害賠償)

  1. 求人企業は、本申込書及び本約款に違反することにより当社に損害を生じさせた場合、当該損害のうち、通常生ずべき損害及び特別の事情によって生じた損害のうち当事者が予見し、又は予見することができた損害を賠償しなければなりません。
  2. 求人企業の責に帰すべき事由に起因して、当社が、求職者その他の第三者から権利侵害その他の理由により何らかの請求を受けた場合、求人企業は、当該請求に基づき当社が当該第三者に支払いを余儀なくされた金額及び当該請求に係る紛争等の解決のために当社が負担した金額(相当な因果関係が認められる範囲に限ります。)を賠償しなければなりません。

第11条 (保証の否認及び免責)

  1. 当社は、求人企業に対し、求職者の資質・能力及び求人企業への適合性等、本サービスの効果及び求人広告等の成果について、何ら保証するものではありません。
  2. 当社は、求職者が表明する当該求職者に関する情報の真実性、最新性、正確性、確実性等につき一切保証 しないものとします。
  3. 当社は、本サービスにおいて提供するコンテンツその他の一切の情報の品質及び機能に関して、技術上又は商業上の完全性、正確性及び有用性等につき、如何なる保証を行うものでもありません。また、当社 は、本サービス及び本サービスを通じて提供される一切の情報につき、セキュリティ上の欠陥、エラー、 バグ又 は不具合が存しないこと、並びに第三者の権利を侵害しないことについて、如何なる保証も行うも のではあ ません。
  4. 当社は、本サービスが全ての情報端末に対応していることを保証するものではなく、本サービスの利用に供 する情報端末のOSのバージョンアップ等に伴い、本サービスの動作に不具合が生じる可能性があることに つき、求人企業はあらかじめ承諾するものとします。当社は、かかる不具合が生じた場合に当社が行うプロ グラムの修正等により、当該不具合が解消されることを保証するものではありません。
  5. 本サービスに関し、求人企業と求職者その他の第三者との間で紛争が生じた場合、求人企業は、直ちにその 旨を当社に通知するとともに、自己の責任と費用においてこれを解決するものとし、当社はこれに一切関与 せず、何ら責任を負わないものとします。
  6. 当社は、本サービスの提供の中断、終了、利用不能その他理由の如何を問わず、本サービスに関連して求人 企業に生じた損害につき、当社の故意又は重過失の場合を除き、一切責任を負わないものとします。仮に、当 社が求人企業に対して損害賠償責任を負う場合においても、当社の賠償責任の範囲は、当社の責に帰すべき 事由により当該求人企業に現実に発生した直接かつ通常の損害に限られるものとし、本サービスの対価とし て当社が当該求人企業から現実に受領した金銭の総額を上限とします。

第12条 (約款改定)

  1. 当社は、求人企業の同意を得て、又は以下の各号の一に該当する場合には求人企業の同意を得ないで、適宜本約款の内容を見直し、本約款の内容の変更又は追加(以下「本約款の変更等」といいます。)をできるもの とします。
    1. 本約款の変更等が求人企業の一般の利益に適合するとき
    2. 本約款の変更等が契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
  2. 当社が本約款の変更等をした場合には、当該変更等の効力発生日の7日前に、本サイト上もしくは電子メール等の手段により求人企業に当該変更内容を通知するものとし、当該変更内容の通知後、当社の通知する所定の手続をとらない場合には、求人企業は、本約款の変更等に同意したものとみなします。

第13条 (反社会的勢力の排除)

  1. 当社及び求人企業(役員、実質的に経営権を有する者等を含みます。以下本項において同様です。)は、自己又は自己の代理若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経 過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、 その他これらに準ずる者(以下これらを総称して「反社会的勢力等」といいます。)に該当しないこと、及び 次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約します。
    1. 反社会的勢力等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    2. 反社会的勢力等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    3. 反社会的勢力等が従業員その他の構成員、株主、取引先、又は顧問その他のアドバイザーであること
    4. 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、 不当に反社会的勢力等を利用していると認められる関係を有すること
    5. 反社会的勢力等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの何らかの関与をしていると認めら れる関係を有すること
  2. 当社及び求人企業は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が反社会的勢力等あるいは前項各号のいずれかに該当することが判明したときは、何らの催告をせず本利用契約を将来に向かって解除することができます。
  3. 当社及び求人企業は、相手方が本利用契約に関連して締結した契約(以下「関連契約」といいます。)の当事者又は関連契約の締結に関する関連契約の当事者の代理人若しくは関連契約の締結を媒介した者が反社会的勢力等であることが判明した場合には、相手方に対し、当該関連契約の解除その他の必要な措置を講ずるよう求めることができます。
  4. 前項に基づいて必要な措置を講ずるよう求めたにもかかわらず、当社及び求人企業が正当な理由なくこれを拒否した場合、当社は催告を要せず相手方に書面で通知することにより直ちに本利用契約を将来に向かって解除することができます。
  5. 第2項及び前項に基づき本利用契約を解除した当社及び求人企業は、当該解除により相手方に生じた損害の賠償責任を負わないものとします。

第2章 求人広告掲載サービス等

第14条 (求人広告掲載サービス)

  1. 本申込書において、求人広告掲載サービスの利用申込みをした求人企業は、別途当社が定める手続に従い、当社に対し、掲載を希望する求人広告等に関する情報を提供するものとします。
  2. 求人企業は、当社に対し、前項に基づき当社に提供する情報の内容の真実性、正確性、完全性、最新性及び適法性を表明し、かつ保証するものとし、提供済みの情報に変更があった場合には、当該変更が生じた日から2週間以内に、別途当社の定める方法により、当該変更事項を当社に通知するものとします。
  3. 前各項のほか、求人企業は、当社が別途当社コンテンツに掲載する求人広告に関する諸条件に従って、求人広告掲載サービスを利用するものとします。

第15条 (利用料)

求人広告掲載サービス及びサポートサービスの対価(以下「利用料」といいます。)は、本申込書に記載する金額とします。

第16条 (利用料の支払方法)

  1. 求人企業は、当社に対し、利用料として、当社が適宜作成し、送付する請求書に記載された金額を、請求書を求人企業が受領した日の属する月の翌月末日までに、別途当社の指定する口座に振り込む方法により支払うものとします。なお、振込手数料は求人企業の負担とします。
  2. 当社は、求人企業から支払われた利用料について、当社の責に帰す場合を除き、返金しないものとします。
  3. 求職者が入社日から30日以内に自己都合(死亡、病気または求人企業の責めに帰すべき事由を除く)を理由に退職した場合、前条の利用料の 50%を求人企業に対して返還します。この場合、求人企業は当社に対して、求職者の退職日から 5 営業日以内に退職の事実を書面により通知し、当社は、これを受け退職を確認し たうえで求人企業へ返還します。但し、当社が求職者に対して聴取した結果、求職者において自己都合を理由に退職した事実を否定する等、当該事実が確認でできなかった場合は、この限りではありません。

第17条 (求人広告掲載サービス等の有効期間)

求人広告掲載サービス及びサポートサービスは、お申込日から当該サービスの提供及び支払が終了するまで 有効とします。

第4章 雑則

第18条 (本約款上の地位の譲渡等)

  1. 求人企業は、当社の書面による事前の承諾がある場合を除き、本利用契約に基づく求人企業の権利若しくは 義務、又は本利用契約上の地位について、第三者への譲渡、承継、担保設定、その他一切の処分をすることは できません。求人企業が本項の規定に違反した場合、当社は、催告することなく直ちに本利用契約を解除す ることができるものとします。
  2. 当社が、本サービスにかかる事業を第三者に譲渡し、又は当社が消滅会社若しくは分割会社となる合併若し くは会社分割等により本サービスに係る事業を包括承継させたときは、当社は、当該事業譲渡等に伴い、本 利用契約上の地位、権利及び義務並びに申込情報その他の求人企業に関する情報を当該事業譲渡等の譲受人 又は承継人に譲渡することができるものとし、求人企業は、あらかじめこれに同意するものとします。

第19条 (分離可能性)

本約款のいずれかの条項又はその一部が無効等と判断とされた場合であっても、当該判断は他の部 分に影響 を及ぼさず、本約款の残りの部分は、引き続き効力を有するものとします。当社及び求人企業は、当該無効等 とされた条項又は部分の趣旨に従い、これと同等の効果を確保できるように努めるとともに、修正された本約 款に拘束されることに同意するものとします。

第20条 (準拠法及び合意管轄)

本約款は日本法に準拠するものとし、本約款に起因し又は関連する一切の紛争については、訴額に応じ福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第21条 (協議解決)

当社及び求人企業は、本約款に定めのない事項又は本約款の解釈に疑義が生じた場合には、互いに信義誠実 の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。なお、かかる協議を行うに際して相手方が要求 する場合、当該協議を行う旨の書面又は電磁的記録による合意をしなければならないものとします。

以上

2022年4月1日制定

2023年10月7日改定